大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)901 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点ないし第三点および第五点について。

原審は、所論価格差金の損害賠償債権および不当利得金の返還請求債権について

は、本件相殺の意思表示中に含まれたものでなく、また、これについて、別に相殺

の意思表示をしたものでないことは上告人の主張自体によつて明らかである旨判示

しているのであり、原審の口頭弁論調書によれば、原審における上告人の主張は右

原判示のとおりであつたものと認められる。論旨は、上告人が原審において右債権

についても本件手形金債務と相殺する旨主張したことを前提として原審の判断を非

難するもので採るを得ない。

同第四点について。

所論乙号各証は、原審の認定判示に、なんら影響のないことが明らかであるから、

原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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